通貨偽造罪
行使の目的で貨幣、紙幣や銀行券を偽造したり変造をする犯罪のことを通貨偽造罪といいます。
処罰としては無期または三年以下の懲役刑が適応されます。
偽造や変造の通貨を使用する事を目的に作る事はもちろん、使用目的で他人に渡しても輸入する行為も処罰の対象になります。
どの国でも重罪で取り扱われる通貨偽造罪です。
その理由は通貨の偽造はその国の信用を著しく落とす事があるからです。
それだけではなく経済の流通の支障になったり、最悪の場合は新貨幣を作らなければならなくなります。
経済の混乱を招く可能性があるのです。
当然のように大抵の国では刑罰が大きくなるのです。
条文には「行使の目的」」という言葉が入っていますが、使うため以外に作っても処罰を受けます。
たとえ使用する気がなくても紙幣を印刷やコピーすると、それだけで通貨偽造罪が適応されます。
偽造通貨だと分かっていて使用する事も罪になります。
日本で使うことの出来る外国通貨も偽造や変造すると罪になります。
国家の経済成長を妨げるだけではなく、その国の信頼度を大きく下げる事のある通貨偽造です。
最近では国単位で偽造通貨を作るところもあります。
大変悲しい事だと思います。
印刷技術の発展で簡単に似たようなものが作れるようになった現代ですから、思わず試してみたくなるかもしれません。
しかし通貨偽造罪はとても重罪なのです。
その事は強く心に刻んで欲しいと思います。